ホームインスペクション(住宅診断)とは、住宅に精通したホームインスペクター(住宅診断士)が、第三者の立場から、また専門家として、住宅の現状の把握、欠陥・欠損の有無、改修すべき箇所や時期、その不具合に対してのおおまかな費用などを適切にアドバイスを行う住宅診断の専門業務です。
ホームインスペクションは、欧米諸国では当たり前になってきている反面、日本では欧米のようにまだまだ浸透していないのが現状であるため、2014年6月に国土交通省から既存住宅インスペクション・ガイドラインが公表され、事業者ごとの診断の違いなどをなくす目的で策定されました。
ホームインスペクションジャパンでは、ガイドラインに従い、お客様へ適切な住宅の状況を診断・ご説明させていただきます。
また、当社ではガイドラインにも記載があるように、
- ・検査結果の報告に当たっては客観的な報告に努め、事実と相違する内容の報告を行わないこと。また、リフォーム工事費の目安等に関する情報を提供する場合には、検査結果の報告書とは別であることを明らかにすること。
- ・宅地建物取引業又は建設業若しくはリフォーム業を営んでいる場合は、その旨を明らかにすること。
- ・インスペクション業務を受託しようとする住宅において、媒介業務やリフォーム工事を受託している又は受託しようとしている場合は、依頼主に対してその旨を明らかにすること。
- ・対象住宅の売主、媒介する宅地建物取引業者又はリフォーム工事を請け負う建設業者等との資本関係がある場合は、依頼主に対してその旨を明らかにすること。
- ・自らが売主となる住宅についてはインスペクション業務を実施しないこと。
- ・複数の者から同時に同一の住宅についてインスペクション業務を受託する場合には依頼主の承諾を得ることとし、依頼主の承諾なく依頼主以外の者からインスペクション業務に係る報酬を受け取らないこと。
- ・住宅の流通、リフォーム等に関わる事業者から、インスペクション業務の実施に関し、謝礼等の金銭的利益の提供や中立性を損なうおそれのある便宜的供与を受けないこと。
- ・インスペクション業務の実施に関し、依頼主の紹介や依頼主への推薦等を受けたことに対する謝礼等を提供しないこと。
- ・住宅の売買契約やリフォーム工事の請負契約を締結しない旨の意思を表示した者に対して、これらの契約の締結について勧誘しないこと。
上記を順守し、今よりもっと安心できるお住まいになるよう、公正な診断をいたします。